1. 「輸送の安全に関する基本な方針」
1)取締役社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主体的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2)輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めてまいります。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表いたします。
2. 「輸送の安全に関する重点施策」
1)輸送の安全が最も重要であると言う意識を徹底し、関係法令及び運行管理規程、整備管理規程に定められた事項を遵守すること。
2)輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
3)輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達共有すること。
4)輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を作成し、これを適確に実施すること。
3. 「輸送の安全に関する目標の達成状況」
令和
元年度 |
人身事故:ゼロ
物損事故:対前年度比 40%減 |
2件
7件→14件 |
未達
未達 |
|
自動車事故報告規則第2条に規定する事故の統計
事故の種類 |
有責件数 |
無責件数 |
合計件数 |
車両の転覆・転落等 |
0 |
0 |
0 |
死亡事故 |
0 |
0 |
0 |
重傷事故 |
0 |
0 |
0 |
車両故障(運行停止) |
0 |
0 |
0 |
車両火災(積載物含む) |
0 |
0 |
0 |
その他 |
0 |
0 |
0 |
|
4. 「輸送の安全に関する目標の設定及び計画の作成」
1) 事業者は、輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、事業者が達成したい成果として、目標を設定するものとすること。
2)年間目標を設定するとともに数字の設定等具体的目標とし、外部の者が容昜に確認しやすく、事後的に検証できるものとする。又、目標達成後においては、その達成状況を踏まえ、より高い目標を設定する。
令和2年度 |
人身事故:ゼロ
物損事故:対前年度比 50%減 |
|
2:事業者は、輸送の安全に関する目標を達成するため、輸送の安全に関する重点施策に応じて、また、自社の人材、車両、事故の状況、現場の声や過去の計画の実施状況等を勘案し、現状の問題点を把握すること等により、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。 ・運転者に対する輸送の安全に関する教育の実施。 ・ドライブレコーダー等安全性に配慮した車両等の導入。 ・輸送の安全推進に係る行事等 できるだけ具体的に記載する。
具体的な年間計画
@安全に関する情報共有
(グループ会議→リーダー会議→安全衛生会議) |
毎月実施 |
A運転者教育
(安全規則12項目) |
4月・6月・8月・10月・12月・2月 |
B燃費管理(自主管理表) |
毎月実施 |
Cエコドライブ(添乗指導) |
随時 |
|
5. 輸送の安全に関する計画の実施
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画を着実に実施する。なお、実施に当たっては、お互いの顔が見え易い等各事業者の有利な点を活かして、情報の共有の方法や研修の方法を工夫する等により輸送の安全の確保を図る。
6. 輸送の安全に関する情報の共有及び伝達
1)事業者は、輸送の安全に関する情報の共有及び伝達に関して、運転者等による営業所内における意見交換等により双方向の意思疎通を十分に行い、ヒヤリハット情報等について、適時適切に社内において伝達され、共有する。
2)事業者は、伝達した者に対してマイナス評価を行わない等の環境を整えることにより、現場の社員等が輸送の安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じることができるようにするものとする。
7. 事故、災害等に関する報告連絡体制及び指導命令系統
1)事業者は、事故・災害等が発生した場合における報告連絡体制及び指導命令系統を定め、周知すること。
2)事業者は、事故・災害等が発生した場合に日時、天候、発生場所、事故の種類、事故原因、事故当時の状況等事故、災害等に関する報告が速やかに社内において伝達されるとともに、重大な事故、災害等に備え、適切かつ柔軟に措置を講じることができるようにしておくものとする。
8. 輸送の安全に関する教育及び研修
1)事業者は、輸送の安全に関する目標を達成するため、運転者等の年齢、経歴、能力等に応じて、共用の教育・研修施設を活用すること等により、必要となる人材育成のための教育及び研修を着実に実施する。
2)安全マネジメントが効果的に運用されるよう、安全マネジメントに係る要員に対する教育及び研修を行う。
3)教育及び研修については、点呼等の機会を捉えて十分なコミュニケーションを取り、意思疎通を図るとともに、運転者の特性や運行実態等運転者からの安全対策の提案を踏まえた教育及び研修を行うよう留意するものとする。
9. 安全に関するチェック・業務の改善に関する事項
1)事業者は、安全マネジメントの実施状況等について、少なくとも一年に一回以上、輸送の安全に関するチェックを行う。重大な事故、災害等が発生した場合等には、緊急にチェックを行う。 2)事業者は、前記(1)のチェックの結果等を踏まえ、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。 3)業者は、悪質な法令違反等により重大事故を起こしたような場合においては、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための対策を講じる。
10. 情報公開等に関する事項
1)事業者は、 1:輸送の安全に関する基本的な方針 2:輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況 3:自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計(総件数及び類型別の事故件数) について、本社営業所又は車両内における掲示等により、毎年度、外部に対し公表する。
2)事業者は、事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表すること。
11. 輸送の安全に関する記録の管理等
事業者は、輸送の安全に関する基本的な方針、重点施策及びチェックの結果その他の輸送の安全に関する情報の記録及び保存の方法を定め、保存すること。
株式会社 中田商事
以上

|